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新築住宅購入お役立ちコラム

住宅ローン控除以外にも住宅購入にお得な制度がいろいろ【海老名市 綾瀬市 新築分譲 住宅コラムver.535】

 

 

いつも秀建のHPをご覧いただき誠に有難うございます。
今回のコラムを担当します営業部の日比野です。

 

住宅を購入すると住宅ローン残高の最大1%に相当する所得税が10年間、さらに特例として3年間戻ってくる住宅ローン控除は、多くの人がその恩恵にあずかっています。
ですが、住宅購入で利用できる優遇制度は他にもいくつも御座います。
住宅を買うときにはいろいろな税金がかかりますが、それぞれに優遇制度があります。

 

 

印紙税の軽減措置


契約時に、契約書に印紙を貼って納税する印紙税は、契約金額、つまり住宅価格に応じて軽減が受けられます。
印紙税軽減の対象は、新築・中古住宅を購入時の売買契約書
注文住宅を建てるときの建設工事請負契約書です。
例えば契約金額が1000万円超5000万円以下の場合、本来の税額は2万円ですが、2022年3月31日までは1万円に軽減されます。

 

 

登録免許税の軽減措置


 

住宅購入時には、登記簿に土地や建物の所有権の保存や移転を記録したり、金融機関による抵当権の設定を記録したりする登記手続きを行います。
このときに登録免許税という税金を納めますが、この税金にも一定の条件のもと軽減措置があります。

 

 

不動産取得税の軽減措置


 

住宅購入の際には不動産取得税という税金もかかります。
不動産を取得したときにかかる税金で、新居に入居してからしばらくすると都道府県から納税通知書が届きます。この不動産取得税にも軽減措置があり、適用されると税額がゼロになるケースも少なくありません。

 

 

固定資産税・都市計画税の軽減措置


 

住宅所有すると、固定資産税と都市計画税がかかります。
税額は土地・建物の評価額に税率をかけて計算しますが、住宅が立っている土地の評価額は固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1に、それぞれ軽減されます。
固定資産税については建物の居住用部分120㎡までの税額について2分の1になる軽減措置があります。
一戸建ては3年間の期間限定です。

 

 

最大30万円支給される「すまい給付金」


 

住宅ローン控除は所得が高く、税所得税を多く支払っている方程恩恵が大きい制度です。
あくまで所得税(と住民税の一部)から還付が受けられる制度なので、そもそもの所得税が少なければそれ以上に戻ってくるわけではありません。例えば住宅ローンの年末残高が4000万円あったとしても、所得税が20万円であればそこから戻る額は20万円までです。

 

所得税は収入に応じて課せられる税金なので、収入が少ない人は所得税が少なく、住宅ローン控除で戻る税額が少なくなりがちです。
そこで消費税率引き上げによる負担増の緩和を多くの人が実現できるように導入されたのが「すまい給付金」です。すまい給付金は住宅を購入するときに現金が支給される制度です。
もらえる額は収入に応じて決められており、収入が450万円以下なら最大50万円もらえます。
収入の上限は775万円で、それを超えると給付は受けられません(収入はいずれも目安)。

 

 

秀建では無料の住宅相談にて住宅購入の準備や見方、失敗しないポイントを、見学会で建物の見方から、構造、周辺環境まで含めてお客様のペースに合わせてのご相談をさせて頂いております。
土地の仕入れから造成、建築、販売、アフターケアー、リフォームまでトータルでご案内する売主の会社だからこそ、お客様に寄り添ったご提案をさせていただいております。
まずは、見るだけ、聞くだけでも、OKです♪お気軽にお問い合わせ下さい♪                           秀建 営業部 日比野

 

 

 

 

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2021.04.22
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