
【海老名市分譲コラムver.139】「住宅ローン控除」について
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株式会社秀建は海老名市・綾瀬市を中心に新築一戸建て住宅・注文住宅を
7400棟以上、分譲してまいりました。
地域密着企業として、おかげさまで今年1月に創業45年を迎えました。
当社営業スタッフが新築住宅のお得な情報や役に立つ情報をお伝えする
「秀建コラム」の第139弾を掲載いたします。是非お気軽にお読み下さい。
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いつも海老名の株式会社秀建のHPをご覧頂き誠に有難う御座います。
今回のコラム担当、営業部の 日比野 祐二です。宜しくお願い致します。
確定申告シーズンの今回は、【住宅ローン控除】についてお話しさせて頂きます。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
しかし、住宅借入金等特別控除だと舌を噛みそうなので一般的に「住宅ローン控除」
と呼ばれています。
住宅ローン控除とは借り入れした住宅ローンの年末時点の残高の1%分、その年払った
所得税の還付を受けられたり、来年支払う住民税が減ったりする制度です。
年末というのは12月末のことです。控除を受けられるのは現在10年間が最長です。
現在、住宅ローンの控除率は一律で1%になっています。
つまり、12月末時点での住宅ローン残高の1%の金額分、所得税と住民税が還ってくる
ということです。もちろん限度額があり、1億円の残高があれば100万円の税還付を
受けられる?というとそうではありません。
平成33年12月31日までは一般の住宅で40万円が限度額、つまり、一般の住宅であれば
住宅ローンの年末残高が4,000万円を超えたところから、住宅ローン控除の恩恵を受ける
ことができないということになります。
では住宅ローン控除で一体いくら所得税が返ってきたり住民税が安くなるの?
仮に12月末の住宅ローン残高が4000万、年収450万、所得税約120,000円、
住民税約220,000円 の方をモデルとすると、
4000万×1%=40万円が住宅ローン控除対象額ですので
40万(住宅ローン控除対象額)- 約120,000円(所得税)=28万
所得税を引いてまだ住宅ローン控除対象額が残るようであれば次は住民税を差し引きます。
ただし、住民税は最大136,500円しか差し引くことが出来ません。
つまり、住宅ローン控除対象額が136,500円より多い場合は控除対象額を使い切れない
ということです。今回のケースですと住民税22万のうち136,500円が控除対象となり
約120,000円(所得税還付金)+ 136,500円(住民税減税額)=256,500円が住宅
ローン控除のメリットとなります。
※所得税還付金12万は振込み、住民税の還付金は6月以降の住民税から減税
つまり256,500円÷12ヶ月=月々21,375円の手取り収入が増える訳ですからとてもありがたい
制度だと思います。なかには共働きのご夫婦でペアローンを組まれることで住宅ローン控除対象
額をフル活用して節税効果も享受される方もいらっしゃいます。
初年度は確定申告、2年目からは年末調整、また各種条件等は御座いますので、営業担当に
お気軽にご質問頂ければと思います。
秀建では無料の住宅相談にて住宅購入の準備や見方、失敗しないポイントを、見学会にて
建物の見方から、構造、周辺環境まで含めてお客様のペースに合わせてのご相談をさせて
頂いております。
土地の仕入れから造成、建築、販売、アフターケアー、リフォームまでトータルでご案内する
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まずは、見るだけ、聞くだけでも、OKです♪お気軽にお問い合わせ下さい♪
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