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住宅ローン控除の改正点【海老名市 綾瀬市 新築分譲 住宅コラムver.532】

 

 

 

いつも㈱秀建のコラムをご覧頂き有難うございます。今回、担当させて頂きます営業部の相藤です。
宜しくお願い致します。

 

賃貸と購入の比較される際、住宅ローン減税のお話をすることがよくあります。
住宅ローン減税はその時代時代の背景の経済時状況に応じて適用要件、控除期間、控除額が変化してきました。

 

消費税が10%に引き上げられた際、期間が13年に延長が取られ、一旦10年へ戻す時期もあったのですが。コロナウィルス感染症の影響により、延長されていました。
令和3年度税制改正にて、令和3年1月1日~令和4年12月31日までに居住した場合、13年間の住宅ローン控除が受けられるようになりました。

 

ただし、条件として
① 分譲住宅の取得時期;令和2年12月1日~令和3年11月30日までの契約
② 床面積40㎡以上(緩和措置)

 

特に今年住宅購入をご検討の方は契約時期を十分に注意したほうがよさそうです。

 

㈱秀建では新年度になってから、続々と新現場が発表されています。
物件を見てすぐにご契約頂くお客様も結構いらっしゃいますが、ほとんどの皆様は少しずつご検討されています。

 

先ずは㈱秀建の【建売革命】の高気密・高断熱の物件見学にご参加ください。
海老名市・綾瀬市・座間市・大和市・寒川町・茅ヶ崎市等でご検討の方は是非ご予約ください。

 

 

 

 

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2021.04.16
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