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津波災害警戒区域って何?【海老名市 綾瀬市 新築分譲 住宅コラムver.525】

 

 

いつも㈱秀建のコラムをご覧頂き有難うございます。
今回担当させて頂きます営業部の相藤です。

 

神奈川県で藤沢市と二宮町が新たに津波災害警戒区域に指定されました。
津波警戒区域は、東日本大震災を受けて制定された津波防災地域づくり法に基づき、都道府県が指定されます。
これにより2019年12月にモデル地域と指定されていた小田原市、真鶴市、ゆがわら町の3市町に加えて5市町になりました。

 

区域の指定を受けた市町村は、ハザードマップ作製のほか、基準水位を考慮した避難施設の指定などを実施。
区域内に立地する学校や病院、福祉施設などは避難確保計画の策定と訓練の実施が義務付けられる。
災害は起きないほうが当然よいのだが、もし万が一起きた場合の避難準備などお住まいのなる市町が率先して動いてくれることは安心材料ですよね。

 

津波災害警戒区域に指定されたからといって、土地利用に新たな規制はかからないが、区域内の不動産取引では宅地建物取引業に基づく重要事項の説明が必要になります。

 

㈱秀建でも湘南エリアにて売り主販売物件を今後も発表予定がありますので、正しい情報をお客様にご提供しながら、㈱秀建の家をご購入頂けるよう営業活動しています。
新しい年度に入り、海老名市・綾瀬市・座間市・大和市・茅ヶ崎市・など新現場が準備されていますので、気になる物件が御座いましたら是非お問合せください。

 

 

 

 

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2021.04.01
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