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【海老名市分譲コラムver.177】費税8%と10%、マイホーム購入価格はどれくらい変わる?

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株式会社秀建は海老名市・綾瀬市を中心に新築一戸建て住宅・注文住宅を
7400棟以上、分譲してまいりました。
地域密着企業として、おかげさまで今年1月に創業45年を迎えました。
当社営業スタッフが新築住宅のお得な情報や役に立つ情報をお伝えする
「秀建コラム」の第177弾を掲載いたします。是非お気軽にお読み下さい。

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いつも海老名の秀建のHPをご覧頂き誠に有難う御座います。
今回のコラムを担当いたします営業部の日比野祐二です。

 

消費税8%と10%、マイホーム購入価格はどれくらい変わる?

 

消費税が2%変わるとマイホームなどの大きな買い物をするときに値段が大きく変わり
そうですね。どんな場合に消費税がかかるのかみていきましょう。

 

まず、住宅価格のうち土地代は非課税になります。
課税されるのは新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」です。
土地に関しては「資本の移転」であるとされ、消費税はかかりません。

 

例えば、価格が4000万円の物件のうち、建物分の価格が2000万円なら消費税額は
「2000万円×8%=160万円」、税込価格は4160万円となります。
10%になると消費税額は200万円で税込み価格は4200万円になり、40万円負担が増える
ことになります。
仮に増税で住宅ローンの借入額が50万円増えたとすると、利息も考えなければいけません。
1%の金利で35年借入とすると、利息で約10万の負担となります。
購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料、住宅ローン事務手数料、
登記費用のうち司法書士報酬など。

 

そして忘れがちなのが、引越し費用やカーテン、家電、家具など入居するのに必要となる
費用にも消費税の増税は影響してきます。

 

いつまで8%で買える? 経過措置とは?
そもそも、消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるかご存じでしょうか。
工事完了(引渡し)時点の税率となります。
ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに契約したものには
経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます。

 

ですが、増税時期が近くなると、駆け込み需要で選べる選択肢が無くなっていくことは
予想されますので余裕を持った計画を立てる必要があります。

 

秀建では、物件のご案内はもちろん住宅相談も無料にて行なっております。
お客様にとっての最適な物件、融資、資金計画は何かも含めお客様に寄り添ったご案内を
させて頂きます。
個別の住宅相談も随時開催致しておりますのでお気軽に、お問い合わせ下さい。
ご来場心よりお待ちしております。

 

営業部の日比野でした。

 

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海老名市、綾瀬市などの県央地域・藤沢市、茅ヶ崎市などの湘南地域を中心に
新築分譲物件が多数ございます。
新築一戸建てのことなら株式会社 秀建にお任せください!!

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2018.05.27
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